居住支援活動における残置物処理に関するご相談の引受開始について
弊団体は、生活支援活動として、高齢者や子育て世帯といった住宅確保が困難な住宅確保要配慮者に対する住宅支援事業を中心に、誰もが文化芸術を享受できる余裕のある生活基盤を構築できるようサポートしてきました。
それら居住支援活動において、新たに単身高齢者向け残置物処理に関するご相談の引き受けを開始しましたので、ご案内いたします。
60歳以上の単身者の住宅確保が困難である理由のひとつに、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の、居室内に残された動産(残置物)の処理に関する不安があると言われています。
そういった貸主の不安を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、この度、谷口文也司法書士事務所と協力体制を構築しました。
不安やお困りごとがありましたら、連携する専門家と共に問題を解決する方法をご提案しますので、ぜひ一度ご相談ください。